通勤に関する費用は、本来的には労働者側が負担をするものですが、通勤手当の支給の規定が就業規則にあり、支給されている場合には支給をしなければならないものです。
そして、その支給の減額や不支給をするには、原則的には、就業規則に規定を設けていないとできません(根拠があれば減額や不支給も可能となります。)。そのため、減額や不支給の規定がないにもかかわらず、勝手に減額をすることはできません。
残業代のみならず、不当に賃金が切り下げられていないかその点も確認してみてもよいかもしれません。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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