長距離トラック運転手の方は、勤務時間中にトラックを駐車して待機することがあります。この時間を残業代の計算の基礎となる労働時間に算入することはできるのでしょうか。
裁判例を見ますと、会社が運転手の方に対して、午後20時以降は8時間以上休息を取るように指導しており、会社が駐車時間中に運転手に指示を出すことが無く、運転手の方が駐車時間中にトラックに鍵を掛けて食事や入浴をしに行ったり、簡易ベッドで寝ることが出来たというような事例があり、この事例において裁判所は、駐車時間を労働時間に算入することを認めませんでした。
以上のような裁判例を参考に、長距離トラックの運転手の方の労働時間を検討するのがよろしいかと考えます。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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