通勤時間については、以下の各点から一般に労働時間には該当しないと考えられています。
①労働者が使用者に対して労務を提供するという債務は使用者の求める場所において労務を提供することを内容とする持参債務(勤務先で提供すべき債務)である。
②通勤は労働力を使用者のもとへ持参するための債務履行の準備行為であり実際の業務とは異なる。
③通勤時間については通常自由利用が保障されている。
他方で、始業前に一度、事務所に集合して準備をした上で現場に向かい、終業後、事務所に資材を持ち帰り片付けをするよう場合、現場と事務所との移動時間について使用者の指揮命令を認め、労働時間とした例があります。
また、事務所と取引先までの移動時間や取引先から別の取引先までの移動時間については、通常、移動に努めることが求められ、業務からの離脱や自由に利用することが認められていないから、自由利用が可能であるとの特別の事情がない限り、労働時間になると考えられています。
以上をまとめると、純粋な通勤時間を労働時間と主張することは難しい一方、事務所を経由した移動時間については労働時間と判断されるケースがあるということになります。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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