実はよくある残業代に関する潜在的な問題として、管理職の残業代を支払わなくても良いのか、という点があります。
労働基準法第41条において、労働時間等に関する規定の適用除外の規定が定められています。
「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 (略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 (略)」
条文の文言だけ読んでも分かりにくいですが、つまり、管理職(管理監督者)については、残業代、休憩・休日についての、労基法の規定が及ばない=労基法上の保護を受けない、ということを定めています。そのため、管理職の方については、残業代が支払われないことになります。

もっとも、労基法が本来想定している管理職(管理監督者)の範囲は、非常に限られています。具体的には、「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」との通達がかつての労働省から出されています。

裁判例の多くは、①職務内容、権限及び責任の重要性-労務管理を含め、企業の経営に関わる重要事項につき、どのような関与をし、権限を有しているか-、②労働時間について自由裁量があるか否か-職務内容、権限及び責任に照らし、勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、また、実際の勤務において労働時間の管理をどのように受けているか-、③給与(基本給、役職手当等)または賃金体系において、職務内容、権限及び、責任に見合った待遇がされているか、の3点に留意し、個別の事案ごとに具体的事実を総合的に考慮して判断しているとみられます(白石哲編「労働関係訴訟の実務」132~133頁、商事法務)。

日本の中小企業の管理職という名の方々、「部長」「課長」といった方々は、その大半が、上記事項について当てはめてみるに、労基法第41条の管理監督者には当たらないのが実態です。中小企業で、労基法の適用を受けない管理職とは、取締役の方ぐらいしか当てはまらないケースが大半です。
管理職の方であっても、残業が多くて困っている方は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

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