労働基準法に定められた割増賃金の割増率をまとめると、以下のとおりです。
上記※にもあるように、従前は資本金や出資金の額が一定額以下又は常時使用する労働者が一定数以下の中小企業には一部適用が猶予されていましたが、2023年4月からの猶予廃止が決まっており、大企業と一律の割増率になります。
上記の割増賃金がきちんと支払われているか、ご不安な方は一度弁護士にご相談ください。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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