残業代は、法定労働時間を超えて時間外労働をした場合に発生します。

労働時間には、法定労働時間と所定労働時間があります。

法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間のことをいいます。

労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定められていますので、この限度内の労働時間が法定労働時間となります。

所定労働時間とは、就業規則などで定められている労働時間のことをいいます。

よって、残業代は、法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えて労働をした場合に発生します。

そのため、所定労働時間を超えるが法定労働時間の範囲で労働をした場合には、所定労働時間を超える部分については通常の賃金のみが発生し、残業代は発生しないということになります。

なお、以上のほかに残業代が発生する場合として、休日労働(1週に1日または4週に4日の法定休日に労働をさせた場合)と深夜労働(午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に労働させた場合)があります。

(具体例)
就業時間が9:00〜17:00(休憩1時間)と定められているところ、18:00まで労働した

この場合、休憩時間を除く所定労働時間は8時間です。

18:00まで働いたとしても労働時間は8時間であるため、1日8時間という法定労働時間を超えず、就業規則等で法定労働時間内の残業についても残業代を支払うとの定めがなければ、残業代を請求することはできません。

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残業代請求のQ&A

No 質問内容
1 どのような場合に残業代が発生するのですか
2 割増率はどのように決まるのですか
3 残業代計算の基礎となる1時間あたりの賃金はどのように決まるのですか
4 各種手当は計算の基礎となる収入から差し引かれるのですか
5 歩合給についてはどのように残業代を計算するのですか
6 年俸制でも残業代は発生するのですか
7 残業が長引き、翌日までかかった場合、残業代はどのように計算するのですか
8 会社から管理職だから残業代は出ないと言われたのですが、管理職に対して残業代は発生しないのですか
9 会社の所定労働時間は7時間ですが、これを超えて働いたら残業代が発生するのですか
10 会社から残業代は営業手当に含まれていると言われたのですが、会社の言い分は正しいのでしょうか