時間外労働をした場合の割増率は、通常の賃金の1.25倍以上となります(ただし、時間外労働が1か月60時間を超えた場合については、通常の賃金の1.5倍以上となります)。
休日労働や深夜労働をさせた場合の割増率は、それぞれ、休日労働について、通常の賃金の1.35倍以上、深夜労働について、通常の賃金の1.25倍以上となります。
また、時間外労働が深夜に及んだ場合の割増率は、時間外労働の割増率と深夜労働の割増率の合計である、通常の賃金の1.5倍以上となります。
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