基礎賃金の計算にあたり、法律で差し引くべきものとされている手当を除き、差し引くことはしません。
法律で差し引くべきものとされている手当とは、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金(例えば、私傷病手当、結婚手当等、突発的な事情に基づいて支払われた賃金)、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば、賞与、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当等)です。
なお、賞与であっても、あらかじめ支給額が確定しているような場合には、⑦には該当しないとされているので、差し引かずに計算することになります。
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