年俸制の場合でも残業代は発生します。
年俸制の場合の残業代の計算方法は、年俸として定められた賃金を12か月で割って月額の賃金を算出し、それを1か月の所定労働時間数で割った金額を基礎賃金として計算することになります。
ただし、毎月の賃金に定額の残業代が含まれている場合で、その残業代の金額が労働基準法所定の割増率により計算した場合の残業代を上回っている場合には、それ以上の残業代は発生しません。
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