労働基準法が定める「管理監督者」に該当する場合には残業代は発生しませんが、「管理監督者」に該当する管理職は多くありません。
「管理監督者」とは、労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、労働者の肩書にかかわらず、職務内容、責任と権限、勤務態様などによって、その該当性が判断されます。
裁判例においても、管理職昇進前とほとんど変わらない職務内容・給料・勤務時間の「課長」、出退勤の自由がなく、部下の人事考課や機密事項に関与していない「銀行の支店長代理」、「レストラン店長」などは管理監督者にあたらないとされています。
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください
残業代請求に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。