紛争の内容

依頼者であるXは、Y店にてアルバイト勤務していたところ、Y店から突然時給や給与を下げられるなど、様々な嫌がらせを受けるようになりました。
そこで、XはY店に対し、減額された給与(=未払い賃金)の支払いを求めました。

交渉・調停・訴訟などの経過

まずY店に対し、内容証明郵便にて、正式に請求をしました。
ところがY店は「支払わない」の一点張りで話し合いになりませんでした。
そこでXはY店を相手取り、労働審判を申立てました。

本事例の結末

労働審判でも、Y店は支払義務のないことを繰り返し主張していましたが、裁判官の説得もあり、未払い賃金を支払うことで合意ができました。

本事例に学ぶこと

本件では、無事未払い賃金を回収することができました。
相手が頑なで、交渉では中々話し合いが進まない事案でも、労働審判を申し立て、間に裁判所が入ることで今回のように解決に至るケースもあります。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫

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